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待合室広告の審査で気をつけたい表現|薬機法・景品表示法の基本

医療機関の待合室は、患者さんが体調や治療について考えている場所です。そのため、待合室で流す広告には、一般の広告以上に正確さと配慮が求められます。この記事では、審査で修正を求められやすい表現と、その背景にある法律の考え方を整理します。

この記事は一般的な考え方をまとめたものです。個別の表現の可否は、商品の区分(医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品など)や届出・承認の内容によって変わります。判断に迷う場合は、専門家や関係行政機関にご確認ください。

薬機法で注意したいこと

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの広告は、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制を受けます。代表的なものは次のとおりです。

  • 効能効果や安全性を誇張しない(「必ず治る」「副作用なし」など)
  • 承認・認証されていない効能効果を表示しない
  • 医師などが推薦しているかのような表現をしない

健康食品は医薬品ではないため、病気の治療や予防の効果をうたうと、医薬品とみなされるおそれがあります。機能性表示食品は、届け出た機能の範囲で表示します。

修正を求められやすい言い回しの例

  • 「病気を防ぐ」「免疫力が上がる」など、疾病の予防・治療を思わせる表現
  • 「飲むだけで痩せる」など、根拠を超えた効果を約束する表現
  • 「医師も推奨」など、医療関係者のお墨付きを思わせる表現

景品表示法で注意したいこと

景品表示法は、商品やサービスの品質を実際よりよく見せる表示(優良誤認)や、価格や条件を実際より有利に見せる表示(有利誤認)を禁止しています。

  • 「No.1」「最高」などの表示には、調査の根拠と出典を添える
  • 「今だけ半額」などの価格表示は、比較対象の価格と期間を明確にする
  • 体験談を使う場合は、効果を誤解させない構成にする

待合室ならではの配慮

  • 不安をあおる表現(「放っておくと危険」など)を避ける
  • 点滅や急激な明滅など、体調に影響しうる映像を避ける
  • 音を出さない前提で、字幕だけで内容が伝わるようにする
  • 特定の医療機関への受診を誘導するような表現をしない

MACHIAI の審査について

MACHIAI では、技術仕様・法令・放映環境の観点で全件を審査しています。修正が必要な場合は、該当箇所(タイムコード)と理由をお伝えします。審査の観点は広告掲載基準のページで公開しています。

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執筆:MACHIAI(マチアイ) 編集部。掲載内容は公開時点の情報です。法令の解釈・適用は個別の状況によって異なります。

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