審査・表現7分で読めます
待合室広告の審査で気をつけたい表現|薬機法・景品表示法の基本

医療機関の待合室は、患者さんが体調や治療について考えている場所です。そのため、待合室で流す広告には、一般の広告以上に正確さと配慮が求められます。この記事では、審査で修正を求められやすい表現と、その背景にある法律の考え方を整理します。
この記事は一般的な考え方をまとめたものです。個別の表現の可否は、商品の区分(医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品など)や届出・承認の内容によって変わります。判断に迷う場合は、専門家や関係行政機関にご確認ください。
薬機法で注意したいこと
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの広告は、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制を受けます。代表的なものは次のとおりです。
- 効能効果や安全性を誇張しない(「必ず治る」「副作用なし」など)
- 承認・認証されていない効能効果を表示しない
- 医師などが推薦しているかのような表現をしない
健康食品は医薬品ではないため、病気の治療や予防の効果をうたうと、医薬品とみなされるおそれがあります。機能性表示食品は、届け出た機能の範囲で表示します。
修正を求められやすい言い回しの例
- 「病気を防ぐ」「免疫力が上がる」など、疾病の予防・治療を思わせる表現
- 「飲むだけで痩せる」など、根拠を超えた効果を約束する表現
- 「医師も推奨」など、医療関係者のお墨付きを思わせる表現
景品表示法で注意したいこと
景品表示法は、商品やサービスの品質を実際よりよく見せる表示(優良誤認)や、価格や条件を実際より有利に見せる表示(有利誤認)を禁止しています。
- 「No.1」「最高」などの表示には、調査の根拠と出典を添える
- 「今だけ半額」などの価格表示は、比較対象の価格と期間を明確にする
- 体験談を使う場合は、効果を誤解させない構成にする
待合室ならではの配慮
- 不安をあおる表現(「放っておくと危険」など)を避ける
- 点滅や急激な明滅など、体調に影響しうる映像を避ける
- 音を出さない前提で、字幕だけで内容が伝わるようにする
- 特定の医療機関への受診を誘導するような表現をしない
MACHIAI の審査について
MACHIAI では、技術仕様・法令・放映環境の観点で全件を審査しています。修正が必要な場合は、該当箇所(タイムコード)と理由をお伝えします。審査の観点は広告掲載基準のページで公開しています。
表現や審査について事前にご相談いただけます
審査・表現について相談する(無料)執筆:MACHIAI(マチアイ) 編集部。掲載内容は公開時点の情報です。法令の解釈・適用は個別の状況によって異なります。

